一般社団法人日本サイクルツーリズム推進協会 会員規程

一般社団法人日本サイクルツーリズム推進協会 会員規程

令和元年12月10日制定

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人日本サイクルツーリズム推進協会(以下「協会」という)定款第2章に定める会員に関する事項を定める。

(構成)

第2条 協会には、定款第2章に基づき、正会員、認定会員及び賛助会員からなる会員組織を置く。

(入会)

第3条 協会の会員になろうとする者は、理事会で定める入会申込書を代表理事に提出しなければならない。

  1. 正会員、賛助会員については、総会において定める入会基準に基づき理事会にて入会の可否を決定する。
  2. 認定会員については、サイクルインストラクター及びサイクリングガイドなど、協会の資格認定制度を受講したものの中から、入会基準に基づき代表理事が入会の可否を決定する。
  1. 代表理事は、認定会員の入会の可否について理事会へ事後報告しなければならない。
  1. 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として、協会に対してその権利を行使する者(以下「会員代表者」という)を1名定め、代表理事に届け出なければならない。
  2. 会員代表者を変更した場合は、別に定める変更届を、速やかに代表理事に提出しなければならない。
(入会の謝絶)

第4条 協会は、入会申込者が次の各号の一に該当する場合には、申込者に何らの通知をすることなく申込を承諾しないことがある。

  1. 会員の申込に際し、虚偽の届出をした場合
  2. 入会しようとする者が、協会の各規程に定められた義務を怠る恐れがあると協会が判断した場合
  3. 協会の競合他社や会員を調査する目的で入会を希望する場合
  4. 入会しようとする者が、日本国内に拠点がなく、会員としての活動が困難と認められる場合
  5. 入会しようとする者が、反社会的勢力である場合
(年会費等)

第5条 入会金、会費の金額及び納入期限等に関する扱いについては、総会の決議により定める会費等に関する規則に定める。

(会員の権利)

第6条 会員は、協会の定款等に定めるほか、次のような権利を有する。

  1. 正会員
  1. 協会の社員として、協会が主催する各種イベント、講演会等に参加することができる。
  2. 協会の知的財産権及びその他の成果物を理事会の承認を得て使用することができる。
  3. その他、協会の活動状況の情報を受け取ることができる。
  1. 認定会員
  1. 協会が主催する各種イベント、講演会等に参加することができる。
  2. 協会の知的財産権及びその他の成果物を理事会の承認を得て使用することができる。
  3. 協会が認定会員向けに発信する各種情報の提供を受けることができる。
  1. 賛助会員
  1. 協会が主催する各種イベント、講演会等に参加することができる。
  2. 協会が賛助会員向けに発信する各種情報の提供を受けることができる。
  1. 前項各号の権利は、譲渡することができない。
  2. 前1項各号の権利は、会員が退会または除名により会員たる地位を喪失した場合には速やかに消滅する。
(会員の義務)

第7条 会員は、権利を誠実に行使し、協会の目的を達成するために協会の運営に協力する義務を負う。

  1. 会員は、協会における活動に際し、公正且つ自由な市場競争を制限または阻害するおそれのある行為をしてはならない。
  2. 会員は、公序良俗に反する活動をしてはならない。
(退会)

第8条 会員は、退会の1か月以上前に、別に定める退会届を協会の代表理事に届け出ることにより、退会することができる。但し、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

  1. 前項の場合のほか、会員が協会の定款第9条2項に該当したときは退会とする。
(除名)

第9 条 協会は、会員が協会の定款第10条の1項各号の一に該当するときは、 定款第27条3項に基づく総会の議決により当該会員を除名することができる。

(会員資格の喪失に伴う権利と義務)

第10条 会員が第7条及び前条の規定により会員資格を喪失したときは、協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

(会員名簿)

第11条 協会は、会員の氏名または名称および住所を記載した名簿を作成する。 

  1. 名簿の管理については、事務局が行う。                                                                                                                                                             
(改廃)

第12条 この規程の改廃は、理事会の議決を得て行う。

(附 則)
  1. この規程は令和元年12月10日から施行する。

以 上