第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本サイクルツーリズム推進協会と称し、英文では Japan Cycle Tourism Association と表記する。
(目的及び事業)
第2条 当法人は、サイクルツーリズムの振興を通じて、地域経済の活性化と持続可能な社会の実現に寄与することを目的として次の事業を行う。
(1)広く一般を対象とした自転車教育
(2)未来のサイクルツーリズムを担う青少年向け自転車教育
(3)サイクルインストラクターの育成・活動支援
(4)サイクリングツアーガイド及びサイクリングコンシェルジュなどサイクルツーリズムを担う人材の育成と認定
( 5 ) サイクル インストラクター /サイクリングツアー ガイドの ネ ットワーク構築と支援、ならびに相互交流・スキル向上・連携・協力等の活動支援
(6)サイクリストの受け入れ施設への支援・教育・啓発活動
(7)サイクルツーリズム振興のための調査研究・助言・コンサルティング
(8)サイクルツーリズム振興のためのシンポジウム・講演会・講習会・セミナー・ワークショップ等の企画・開催・運営
(9)サイクリング関連情報の提供
(10)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、電子広告により行う。
2.当方人の総会,理事会はじめ,全ての通知,開催,決議,議事録作成等の手続きは,法令で定められたものを除き,電磁的方法にて行うことができる.
第2章 会員
(会員)
第5条 当法人の会員は次の 3 種とする.
(1)社員 当法人の設立趣旨及び目的に賛同する個人
(2)認定会員 サイクルツーリズムの振興を行うため、当法人が定める講習を受け、認定を受けたサイクルインストラクター、サイクリングツアーガイドなどの個人
(3)賛助会員 当法人の設立趣旨及び目的に賛同し賛助する個人、法人又は団体
(会員の権利)
第6条 各会員の有する権利義務は、本定款の他、理事会の定める会員規程による。
(入会金及び会費)
第7条 認定会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、理事会において定める会費等に関する規則に基づき入会金及び年会費を支払わなければならない。
2 賛助会員は、理事会において定める賛助会費を支払わなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、会員規程に基づき、理由を付した退会届を当法人に提出し、任意にいつでも退会することができる。
(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)第8条の支払い義務を3ヶ月以上履行しなかったとき
(5)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
(6)除名されたとき
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 当法人は、会員が資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(除名)
第 10 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって、当該会員を除名することができる。
(1)定款又は会員規程に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名するべき正当な理由があるとき
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
3 会員を除名する場合は、当該会員に対し、除名の決議を行なう理事会の 7 日前までに通知するとともに、同理事会において弁明の機会を与えなければならない。
第3章 総会
(構成)
第 11 条 総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第 12 条 総会は、次の事項について決議する。
(1)社員,理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他総会で決議するものとして法令及び定款で定められた事項
(開催)
第 13 条 総会は、定時総会として毎事業年度終了の日から 3 ヵ月以内に 1 回開催する他、臨時社員総会を必要に応じて開催する。
(招集)
第 14 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集するものとする。
2 総会を招集するには、会日より 1 週間前までに、社員に対して、その通知を発することを要する。
(議長)
第 15 条 総会の議長は、代表理事がこれにあたる。ただし、代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序に従い、他の理事がこれに代わる。
(議決権)
第 16 条 総会における議決権は、社員 1 名につき 1 個とする。
(決議)
第 17 条 総会の決議は、出席した社員の議決権の過半数をもって行なう。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、社員の半数以上であって、社員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(議事録)
第 18 条 総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
第4章 役員
(役員の設置)
第 19 条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3 名以上 10 名以内
(2)監事 1 名以上 2 名以内
2 理事のうち、1 名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、会長、専務理事及び常務理事を各若干名定めることができる。
4 前項の会長、専務理事及び常務理事をもって、同法第 91 条 1 項 2
号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 20 条 社員,理事及び監事は、理事会の提案に基づき総会の決議によって選任する。
2 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
3 代表理事、会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議により理事の中から定める。
(理事の職務及び権限)
第 21 条 理事は理事会を構成し、法令及び定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。業務執行理事は、理事会において別に定める職務権限規程により、当法人の業務を分担執行する。
3 会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4 箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 22 条 監事は、当法人の会計及び理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(役員の任期)
第 23 条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第 21 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第 24 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(責任の免除又は限定)
第 25 条 当法人は、役員の一般法人法第 111 条 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額 か ら 法 令 に定める 最低責任限度額 を 控 除 し て 得 た 額 を 限 度
として、免除することができる。
2 当法人は、非業務執行理事等との間で、前項の賠償責任について、法 令 に定める要 件 に 該 当する 場 合 に は 賠償責任 を 限 定する 契 約 を 、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約
に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
(報酬等)
第 26 条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において理事及び監事の報酬をそれぞれ定めることができる。
2 前項の定めにかかわらず、当法人のために支弁した費用は弁償することができる。
第5章 理事会
(構成)
第 27 条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会の任務、構成及び運営に必要な事項は、理事会が別途定める
規程による。
(権限)
第 28 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(4)社員,理事及び監事の選任と総会への提案
(5)委員会の設置、改廃及び予算の決定
(招集及び議長)
第 29 条 代表理事が理事会を招集し、議長を指名する
(理事会の招集通知)
第 30 条 理事会の招集通知は、会日の 3 日前までに各理事及び各監事に対して発するものとする。ただし、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(決議)
第 31 条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第 32 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第 33 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに記名押印する。
(理事会運営規則)
第 34 条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則によるものとする。
第6章 運営委員会
(運営委員会)
第 35 条 当法人の事業の円滑な推進を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
(1)運営委員会は、正会員、認定会員及び賛助会員で構成される
(2)運営委員会の委員長は、理事の中から理事会が選任する
(3)委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める運営委員会規則によるものとする
第7章 事務局
(事務局)
第 36 条 当法人の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び職員を置き、事務局長等の重要な職員は、理事会の決議を経て、代表理事が任免する。
3 前項以外の職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営その他必要な事項は、理事会が定める。
第8章 アドバイザー
(アドバイザー)
第 37 条 当法人にアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーの選任及び解任は、理事会において決議する。
3 任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
4 アドバイザーは、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(アドバイザーの職務)
第 38 条 アドバイザリーコミッティーは次の職務を行う。
(1)運営委員会から諮問された事項について参考意見を述べること
(2)運営委員会の求めに応じて、理事会、運営委員会に出席し、参考意見を述べること
第 9 章 基金の拠出及び返還
(基金の拠出)
第 39 条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第 40 条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会の議決によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第 41 条 基金の拠出者は、当法人が解散するときまで、その返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第 42 条 基金の返還は、定時総会の決議に基づき、一般法人法第 141 条 2 項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立)
第 43 条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。
第 10 章 計 算
(事業年度)
第 44 条 当法人の事業年度は、毎年 11 月 1 日から翌年 10 月 31 日までの年 1期とする。
第 11 章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第 45 条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第 46 条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産)
第 47 条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17 号 に 掲 げ る法人 又 は 国 若 し く は地方公 共 団 体 に 贈 与 す
るものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第 48 条 当法人は、剰余金の分配をおこなうことができない。
第 12 章 付則
(法令の準拠)
第 49 条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う